薬事法とサプリメント

「薬事法」とはその文字の通り「薬」に関する法律です。

このなかに「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療用具」について色々と決められています。

では、サプリメントとはどういう関係なのでしょうか?

いくつかあるのですが、サプリメント関係者が一番気を付けるのが、

「効能効果の標ぼう」です。

サプリメントは食品ですから、消費者に効能や効果を伝えることは、「薬事法に触れる」(違法)ということになります。

当店はコラーゲンペプチドですから、「プルプルのお肌に・・・」なとど表現すると「薬事法違反」です。

「健康維持にコラーゲンを」であればセーフです。

ただ、テレビショッピングなどでは全体的には明らかに効果効能を誘導している場合も多いと思いますが、ギリギリのところでセーフになるように工夫をしているのです。

また、特定保健用食品は効果を科学的に立証し、厚労省が認めた範囲でのみその効果を表示できるのですが、立証にかなりの資金が必要で、大手メーカーがほとんどです。

当店も表示には気を付けていきたいと思います。

2011/1/27