最近はサプリメントの表示事項についてご存知の方も増えてはきましたが、やはり詳しくはご存じない方も多いかと思い、改めて今日は「原料」の表示についてお伝えしようと思います。
原料は「原材料名」として、必ず表示しなければなりません。
当店では100%コラーゲンペプチド粉末ですから、[原材料(名):コラーゲンペプチド]と原料は一つだけになりますが、これは特別な例です。
普通は、例えばタブレットタイプのコラーゲンサプリメントですと、
原材料:コラーゲンペプチド、乳糖、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、二酸化ケイ素
と、このように表示されています。
そして、配合量の多い順に表示するという決まりがありますので、この例ではコラーゲンペプチドが一番多く、以下多い順に表示されています。
この例での乳糖以下は、タブレットに固めるための原材料ですので、目的には不必要なものです。
このように、目的とする原料や成分に関係のなさそうな原料名が先に表示してあるものや、気になるものがあれば、それが何なのかを確認した方がよいと思います。
店舗であれば店員さんに、通販であれば電話かメールで確認できると思います。
ところが、店舗で製品に原料表示がなければ違法ですから、まずそのようなことはあり得ませんが、通販では広告に表示義務はありませんので、どこにも表示がない場合を結構見かけます。
本来、製品に表示義務があれば、現物を見れない通販では広告での表示を義務化すべきだと思います。
ただ、責任ある販売者かどうかを見分けるには、派手なコピーや画像・パッケージなんかより、製品での義務表示をキチンと表示してあるかがポイントになるかと思います。
これからも、「表示」について少しずつお伝えしていきたいと思います。
2010/10/3